専門税務 業種別税務業務

運送業の税務 運送業の税務

運送業の税務は専門の税理士にお任せください。
病気になった時にかかる「専門医」のように、税務も、その業界に強い「専門税理士」を選ぶ必要があります。 税務と一口に言っても、それぞれ業界特有の取引があります。
高田総合会計事務所は、運送業に強い税理士事務所です。安心してお任せください。

運送業の税務 3つのポイント
1. 運送収入の計上時期1. 運送収入の計上時期
運送収入の計上時期は「その約した役務の全部を完了した日の属する事業年度」とされています。
締日より期末までの運送収入が計上されているか、荷主台帳、配送原票、配車表からチェックし確認しましょう。特に、宵積みの場合の計上基準には注意しましょう。 傭車を使った運送は、傭車料と対応した運送収入が計上されているかの確認をして下さい。 また、現金収入となる小口運賃については計上時期が翌期にならないよう、配車表や領収書発行控からチェックしましょう。
2. 車両取得価格2. 車両取得価格
以下【1】、【2】の法人税基本通達よりトラック取得価額の全額を減価償却資産の対象とすべきでなく【1】では割賦利息、【2】では自動車取得税、自賠責保険料、検査登録代行費用、車庫証明代行、法定費用は全額一括損金することができ、節税対策になります。また中古車両を購入した場合は、短縮した耐用年数を適用することができるで、初年度に大きな経費算入が可能です。

【1】 車両を購入するために借り入れた借入金利子及び割賦で購入した場合の割賦利息は取得価額に含めないで借入返済期間及び割賦期間に応じて損金処理することができる。

【2】 車両取得に関連する公租公課のうち、自動車取得税、その他登録に要する費用及び自動車重量税は取得価額に含めないことができます。
3. 軽油代金の消費税処理3. 軽油代金の消費税処理
トラックの燃料として軽油を購入した場合には、「軽油引取税」が課税されています。基本的に消費税の仕入税額控除ができない計算になっていますが、特約業者以外からの仕入の場合は全額の消費税を控除することができます。

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