新しい事業承継税制が始まります!

@非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例

後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける
非上場会社の株式等を披相続人(先代経営者)から取得し、
その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、
その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の
80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

*この特例は、平成20年10月1日以降の相続等に係る相続税について
 遡及して適用されます。

A非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例

後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける
非上場会社の株式等を親族(先代経営者)から全部又は一定以上取得し、
その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、
その株式等(一定の部分に限ります。)に対応する贈与税の全額の納税が
猶予されます。

*この特例は、平成21年4月1日以降の贈与に係る相続税について適用されます。

新しい事業承継税制(納税猶予の特例)

相続等または贈与により取得した非上場株式等(一定の部分に限ります)
に対応する相続税・贈与税の納税が猶予されます。

*後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税・贈与税の納付が
免除されます。
なお、免除されるまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど
一定の場合には、納税が猶予されている相続税・贈与税の全部又は
一部について利子税と併せて納付する必要があります。

詳しくは、国税庁HPへ

田 收総合会計事務所では相続・事業承継に関するご相談を承っております。
お気軽にご連絡ください。