
登録政治資金監査人
当事務所には政治資金監査人登録税理士が
在籍しております。
国会議員関係政治団体は、収支報告書を提出する時に、
あらかじめ登録政治資金監査人による
政治資金監査を受けることが義務付けられました。
平成19年12月、与野党協議の結果、
政治資金規正法の改正案が議員立法として
提案され改正法が成立しました。
改正法の考え方は、国会議員が関係する
政治団体の範囲を法律上明確にし、この範
囲に該当する政治団体に対して、収支報告
の適正の確保及び透明性の向上のために
一定の義務を課す、というものです。
国会議員が関係する政治団体は「国会議
員関係政治団体」と定義され、収支報告書
等にも明記されるようになります。
Q.登録政治資金監査人は、政治資金監査では、ど
のようなチェックを行うのですか。
A. 下記についてチェックします。
① 会計帳簿、領収書等が保存されていること
② 会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、
かつ、会計責任者が会計帳簿を備えていること
③ 収支報告書は、会計帳簿及び領収書等に基づいて支
出の状況が表示されていること
④ 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿
に基づいて記載されていること
の4点について、政治資金適正化委員会が定める具体的
な指針に基づいて行うこととされています。
http://www.soumunomori.com/ |
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http://www.nta.go.jp/osaka/ |
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http://www.kokuho.or.jp/ |
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http://www.fsa.go.jp/ |
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http://www.mof.go.jp/index.htm |
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http://www.nta.go.jp/ |
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http://www.pref.kyoto.jp/ |
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http://www.city.kyoto.jp/ |
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http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000033551.html |
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http://www.forest.impress.co.jp/ |