
ひとくちコラム
2月23日は税理士記念日です。昭和44年に、日本税理士会連合会によって制定されました。国民・納税者への申告納税制度の普及・定着を図り、税理士制度の意義をPRすることを目的としています。
2月の予定
■2月10日
・本年1月分源泉所得税・住民税の納付
■2月29日
・昨年12月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・本年6月決算法人の法人税等中間申告
<前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合>
・本年6月決算法人の消費税中間申告
・消費税中間申告
<前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合>
(本年9月・6月・3月決算法人の消費税中間申告)
<前年度確定消費税額が年間4800万円超の場合>
・昨年12月分消費税中間申告(ただし、昨年10月決算法人については、11月分もあわせて中間申告となる)
・決算期の定めのない人格のない社団等の法人税等の申告
・固定資産税(都市計画税)第4期分の納付(条例による)
*税理士記念日・・・2月23日
●1月10日
・昨年12月分源泉所得税・住民税の納付(源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は昨年7月~12月分の源泉所得税分を納付)
●1月20日
・源泉所得税の納付(ただし、源泉所得税の納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書を提出している場合)
●1月31日
・昨年11月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・本年5月決算法人の法人税等中間申告
<前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合>
・本年5月決算法人の消費税中間申告
<前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合>
・本年8月・5月・2月決算法人の消費税中間申告
<前年度確定消費税額が年間4800万円超の場合>
・昨年11月分消費税中間申告(ただし、9月決算法人については、10月分もあわせて中間申告となる)
・昨年11月分消費税中間申告
・法廷調書(源泉徴収票、支払調書)の提出(税務署)
・源泉徴収票の交付
・給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日まで)
・給与支払報告書の提出(市区町村)
・住民税第4期分の納付(条例による)
●2月10日
本年1月分源泉所得税・住民税の納付
●2月29日
・昨年12月決算法人の法人税等・消費税確定申告
本年6月決算法人の法人税等中間申告
<前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合>
本年6月決算法人の消費税中間申告
消費税中間申告
<前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合>
本年9月・6月・3月決算法人の消費税中間申告)
<前年度確定消費税額が年間4800万円超の場合>
昨年12月分消費税中間申告(ただし、昨年10月決算法人については、11月分もあわせて中間申告となる)
決算期の定めのない人格のない社団等の法人税等の申告
固定資産税(都市計画税)第4期分の納付(条例による)
*税理士記念日・・・2月23日
●3月12日
・本年2月分源泉所得税・住民税の納付
●3月15日
・確定申告の延納届出書提出
・本年度分青色申告の承認書提出(ただし、1月16日以後の開業者は開業の日から2月以内)
・住民税、事業税、事業所税、贈与税の申告
・相続時精算課税選択届出書提出
●4月2日
・本年1月決算法人の法人税等・消費税確定申告。
・本年7月決算法人の法人税等中間申告
<前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合>
・本年7月決算法人の消費税中間申告
<前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合>
本年10月・7月・4月決算法人の消費税中間申告
<前年度確定消費税額が年間4800万円超の場合>
本年1月分消費税中間申告(ただし、11月決算法人については、12月分もあわせて中間申告となる)
昨年分の消費税確定申告
●4月10日
本年3月分源泉所得税・住民税の納付
●4月20日
固定資産課税台帳の縦覧締切(公示による
(4月1日~20日条例による)
●5月1日
本年2月決算法人の法人税等・消費税確定申告
本年8月決算法人の法人税等中間申告
<前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合>
本年8月決算法人の消費税中間申告
消費税中間申告
<前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合>
本年11月・8月・5月決算法人の消費税中間申告
<前年度確定消費税額が年間4800万円超の場合>
本年2月分消費税中間申告(ただし、昨年12月決算法人については、1月分もあわせて中間申告となる)
非課税法人等の住民税均等割り申告
軽自動車税のの納付(条例による)
固定資産税(都市計画税)第1期分の納付
●5月10日
本年2月分源泉所得税・住民税の納付(源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は昨年7月~12月分の源泉所得税えお納付)
●5月15日
特別農業所得者の承認申請
●5月31日
本年3月決算法人の法人税等・消費税確定申告
本年9月決算法人の法人税等中間申告
<前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合>
本年9月決算法人の消費税中間申告
<前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合>
本年12月・9月・6月決算法人の消費税中間申告
消費税中間申告<前年度確定消費税額が年間4800万円超の場合>
本年3月分消費税中間申告(ただし、1月決算法人については、2月分もあわせて中間申告となる)
確定申告税額の延納届出による徴収猶予税額の納付
住民税の特別徴収税額の通知
自動車税の納付(条例による
●6月11日
本年5月分源泉所得税・住民税の納付(住民税の7月2日納期の特例の適用を受けている場合は延年12月~5月分を納付)
●6月15日
所得税予定納税額の通知
●7月2日
本年4月決算法人の法人税等・消費税確定申告
本年10月決算法人の法人税等中間申告
<前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合>)
本年10月決算法人の消費税中間申告
<前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合>
翌年1月・本年10月・7月決算法人の消費税中間申告
<前年度確定消費税額が年間4800万円超の場合>
本年4月分消費税中間申告(ただし、昨年2月決算法人については、3月分もあわせて中間申告となる)
本年4月分消費税中間報告
住民税第1期分の納付(条例による)